東京高等裁判所 昭和46年(行ケ)43号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
〔判決理由〕(本件審決の違法事由の存否)
二 原告は、本件審決は引用商標から「ヤマハ」の称呼を生じると認定した点において判断を誤つた違法があると主張するけれども、引用商標の構成に鑑みるときは、そこから「ヤマハトップ」または「ヤマハハチレイハチ(あるいはハッピャクハチ)トップ」等の称呼が生じることは明らかであるとしても、その上段にそれだけを他の文字から切り離して表示された「ヤマハ」の文字から、単に「ヤマハ」の称呼をも生じると認めることが、簡易迅速を尊ぶ商取引の実情に照らし相当であつて、この認定を左右するに足る証拠はないから、引用商標の称呼に関する本件審決の判断は正当であり、そこに原告主張のような違法事由はない。
(むすび)
三 よつて、その主張の点に判断を誤つた違法があるとして本件審決の取消しを求める原告の請求は失当として棄却……する。
(三宅正雄 杉山克彦 武居二郎)